
■文科省通達:フリースクールへの教育的措置 ← 各教育委員会へ通達
いまさら…ということもありましたので、今まではあまり主張はして来なかったのですが、
フリースクール・ぱいでぃあは設立当初から、文科省が各教育委員会へ通達した、フリースクールへの教育的措置の実践校でした。学校を離れた子どもたちがそのことで教育的に不利にならないよう、子どもの教育的利益を最善に考えて、その実践活動を行ってきました。
詳しいことは教育相談を受けられた方々にはご説明し、お子さんが少しでも不利益にならないよう、教育的棄民の状態にならないよう鋭意努力を重ねてきました。
@フリースクールでの勉学やスポーツ&文化的活動を学校の教育日数として認めること。
A電車通学等が必要になる場合には、通学定期の証明書を発行すること。
これは、学校を離れた子どもたちに<最低限の支援>として文科省が認め、各教育委員会に通達したものです。
しかし、実際の認可は生徒が籍を置く各学校の校長の権限によるもので、教育条件が満たされていない場合には認可されないこともあるようです。しかし、フリースクール・ぱいでぃあの場合は、設立当初から現在に至るまで、それを必要とする生徒には全員認可を取っていました。
ある地域の教育委員会の中には、そういう制度の存在も知らず、あまつさえその地域の学校の生徒は誰一人全く認可されていなかったものを、生徒の通ってくる学校や教育委員会に働きかけて、そういう悪しき前例主義を一つ一つ打ち破ってきたのも教育ネットワーク・ニコラ(フリースクール・ぱいでぃあの運営母体)の重要な活動の一環でした。
従って、「ぱいでぃあ」に通って勉学する生徒は、全員文科省通達の教育的配慮の恩恵を受けることが出来ます。
教育相談の際には、係りにお尋ねください。
※文科省が各教育委員会へ通知した文書については、下記をご覧ください。
| 登校拒否児童生徒が学校外の公的機関等に通所する場合の通学定期乗車券制度の適用について |